国内企業はソフトウェアの維持、設定サービスの提供の契約を外国請負業者と締結する場合、当該サービスは外国契約者税の課税対象になる。通達第60/2012/TT-BTC 号の第II章、3項に従い、その企業は外国請負業者に代わり、法人税を申告し、納付する責任を負う。外国請負業者の付加価値税納税代行の証明書は2012年01月11日付けの財務省の通達第06/2012/TT-BTC 号の第15条に基づき付加価値税の控除条件を満たせば、仕入付加価値税の申告根拠になる。申告書類について、企業は2011年02月28日付けの財務省の通達第28/2011/TT-BTC 号の第18条2項a点に基づき実施する。